
家庭からでる台所、洗濯、風呂、水洗トイレ等の生活排水を、それぞれの家で処理する施設です。単独処理浄化槽(トイレ排水のみ浄化)と合併処理浄化槽(生活排水全てを浄化)がありますが、平成13年4月1日より、水域を汚す単独処理浄化槽の設置が原則禁止されました。

・生活排水の汚れが1/10に減ります。
・下水道処理水と同程度の処理能力があります。(処理水質
BOD 20mg/l以下)
・設置費用の補助制度や融資制度もあり、性能の割に安上がりです。
・一週間程度でどこにでも設置できます。
・建物の大きさにあわせて自由に選べます。

浄化槽の維持管理には、必ず「保守点検」「清掃」「定期検査」が必要です。
保守点検
浄化槽及び機器類の作業の作動点検、機器類の修理や消耗部品の交換、使用している薬剤の補給などを行います。
浄化槽の水質検査、点検を行い、空気量や水量を調節します。
清掃
浄化槽内の汚泥や表面に浮上した浮遊物等の取り除きや、付属機器類の洗浄、掃除等を行います。
浄化槽の機能を維持するため、清掃を毎年1回行います。
定期検査
浄化槽法により下記の時期に指定検査機関が行う水質検査を受ける必要があります。
・浄化槽を使い始めて3〜8ヶ月の間。(浄化槽法7条検査)
・上記の検査後毎年1回。(浄化槽法11条検査)